ケース1
A person's primary residence is the dwelling where they usually live, typically a house or an apartment. A person can only have one primary residence at any given time, though they may share the residence with other people. A primary residence is considered as a legal residence for the purpose of income tax and/or acquiring a mortgage .
→実需案件とは、通常は居住している住居を意味し、家や アパートであることが一般的です。人がある期間に住むことができるのは、他人を共有する場合であっても一カ所だけです。実儒案件は法定住所と見なされ、所得税や抵当権取得の対象となります。
※「primary residence」は科学の「一次抵抗」ではなく「実住/実需案件」と訳します。購入者が買った物件に実際に居住する場合を指します。対照的な用語に「investment property=投資物件」があります。
ケース2
Definition: The rate of return of an asset or portfolio over a specified time period, prior to discounting any fees of commissions.
→定義:特定期間の、すべての手数料等を差し引く前の資産またはポートフォリオの利回りを指す。
※「Gross rate of return」は利回りですが、この場合は「表面利回り」と訳します。対する用語に「actual rate of return=実質利回り」があります。表面利回りから「固定資産税」や「管理費、修繕費」「修理費」「ローン返済額」「保険」などをすべて引いた利回りを「実質利回り」と呼びます。紛らわしいので訳す時に注意が必要です。
ケース3
同社の第一順位抵当権付き社債は、同社の第一順位抵当権と浮動担保権で保証されている。
→The first mortgage bonds of the corporation are secured by a first mortgage and a floating charge on the company
※「保証」なので「guarantee」を使いたくなりますが、この場合は「secure」となります。
ケース4
本会社の物的および人的財産・資産(本会社の不動産と動産)は、すべて担保権、抵当権、質権、先取特権、条件付き売買契約、不動産上の負担またはその他の負担の対象になっていない。
→All the properties and assets, real and personal, of the Corporation are subject to no security interests, mortgage, pledge, lien, conditional sale agreement, encumbrance, or charge.
※最後の「encumbrance」は、不動産に関連する「負担」によく用いる単語です。「charge」も同様です。
ケース5
対象会社の唯一の不動産の権利は、対象会社の事務所に関する不動産賃借権である。
→ The Company's only interest in real estate is a leasehold interest relating to the Company's office.
※不動産賃借権から 「interest」を連想するのは困難ですが、「不動産賃借権=leasehold interest」という固有名詞が存在します。不動産用語と金融用語は同じ言葉を使いながら、意味が異なる場合が多いので注意が必要です。
ケース6
住居の家主の多くは敷金を求めていますが、これが原因で数多くの論争や訴訟が起こっています。
→The security deposits required by many residential landlords of their tenants are the source of much dispute and litigation.
※「敷金」はsecurity depositです。イギリス英語では「foregift」となるので、依頼主の国に合わせる必要があります。この商慣行には戸惑う外国人賃貸者も多くいます。
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